住宅改修費の支給について

更新日:2023年03月23日

概要

在宅の要介護、要支援認定を受けている人が居住する住宅に手すりの取り付けなど下記の小規模な住宅改修を行う場合、その費用の一部を支給します。工事の着工前にケアマネジャーに相談してください。

【改修前に市へ事前に申請していただく必要があります。】

住宅改修の種類は、次のとおりです。

1 手すりの取り付け

2 段差の解消

3 滑り防止や移動を円滑にするため等の床または通路面の材料の変更

4 引き戸等への扉の取替え

5 洋式便器等への便器の取替え

6 上記1~5の各工事に付帯して必要と認められる工事

支給内容

支給限度額 20万円

20万円が上限で、その1割~3割が自己負担です。

1回の改修で20万円まで使い切らずに、数回に分けて使うこともできます。

引っ越しをした場合や要介護度が著しく高くなった場合は、再度支給を受けることができます。

住宅改修費支給申請の手続きの流れ

事前申請に必要な書類

・介護保険居宅介護(支援)住宅改修費支給申請書

・住宅改修が必要な理由書

・工事費見積書(内訳が分かるもの。「工事一式」は不可。)

・住宅改修施行計画書またはそれに準ずる住宅改修図面

・工事着工前の写真(撮影日入り)施工部毎に全体が映るように撮影すること。(改修後のイメージを記入下さい。)

・住宅所有者の承諾書(世帯が異なる人の所有の場合)

住宅改修費支給申請書以外の書類は任意の様式でも構いません。

事後申請に必要な書類

・事前申請時書類一式

・住宅改修に要した費用にかかる領収書(被保険者名のもの)の原本と写し

・工事費内訳書

・住宅改修完成後の状態を確認できる書類(便所・浴室・廊下等の各所ごとの改修後の写真(撮影日入り)

支給方法

償還払い(利用者が一旦全額支払い、事後申請受付後に差額を受け取る方法)による口座振込

 

事業者向け住宅改修Q&A

下記リンクを参照してください。

お問い合わせ

桜井市役所 福祉保健部 高齢福祉課
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111
ファックス:0744-48-5175
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