地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金の活用について

更新日:2024年01月05日

概要

地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金は、高齢者施設等における防災・減災対策を推進するため、スプリンクラー等の整備、老朽化に伴う大規模修繕等のほか、「防災・減災、国土強靭化のための5か年加速化対策」(令和2年12月11日閣議決定)を踏まえ、耐震化改修のほか、非常用自家発電設備・給水設備の整備、水害対策に伴う改修等、倒壊の危険性のあるブロック塀等の改修等を支援するものです。

補助金額

国が定める「地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金実施要綱」等に基づき、交付基準単価を上限に、整備に要する対象経費の全部又は一部を補助します。
ただし、国の予算状況及び整備計画の内容等により、補助額の減額又は不採択となる場合があります。
対象となる施設、整備内容、対象経費や交付基準単価等については、「地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金実施要綱」等をよくご確認ください。

事前協議について

厚生労働省より、地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金の協議について、実施する旨の通知がありましたら、お知らせします。

留意事項

  • 本事業は、国及び市の予算の範囲内で実施されるため、補助を確約するものではありません。
  • 令和6 年4 月1 日より義務化される業務継続計画(BCP)及び既に義務化とされている非常災害対策計画の策定がない施設については原則補助対象外となります。
  • 国土強靭化の推進のため、国土強靭化地域計画の策定がない施設については補助対象外となります。
  • 令和6年の桜井市国土強靭化地域計画の個別事業一覧表の変更時期は令和6年3月末頃を予定しています。個別事業一覧表へ修正及び追記すべき事業がある場合は、令和6年1月19日(金曜日)までに書類の提出が必要になりますので、お問い合わせください。
  • 国及び市の予算を上回る場合等には、「防災・減災に関する緊急対策」の観点から、特に進捗の遅れている耐震化設備整備、水害対策協会事業を優先することになります。
  • 提出いただいた協議書については、市の本事業に係る予算が成立し、事業計画を市及び国で審査したうえで補助の可否及び補助の内示額が決定します。
  • 補助金を受けて施設を整備した後、介護サービス事業を休止・廃止した場合は、年数に応じた補助金の返還義務が発生します。また、事業者の継承がなされた場合も財産処分申請の対象となりますので、事業の継続性について慎重に検討した上で応募してください。
  • 予算措置の関係で工事業者の入札等の着手は国の内示後及び市の補正予算可決後となりますので、スケジュールを慎重ご考慮のうえ協議申請をお願いします。

お問い合わせ

桜井市役所 福祉保健部 高齢福祉課 介護保険係
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線2161・2162・2163)
ファックス:0744-48-5175
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