障害児通所給付

更新日:2022年10月20日

児童福祉法により、身体に障害のある児童、知的障害のある児童、精神に障害のある児童などの方は、次のサービスを受けることができます。

サービス類型
児童発達支援 日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他必要な支援を行う。
医療型児童発達支援 肢体不自由があり、理学療法等の機能訓練又は医療的管理下で訓練その他必要な支援を行う。
放課後等デイサービス 生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行う。
居宅訪問型児童発達支援 重度の障害等でサービスを受けるために外出することが著しく困難であると認められた障害児
保育所等訪問支援 障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援その他必要な支援を行う。

 

ご利用方法について

利用については下記データをご確認ください。

支給量について

その他様式

お問い合わせ

桜井市役所 福祉保健部 社会福祉課 障害福祉係
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線2121・2122)
ファックス:0744-44-2172
メールフォームによるお問い合わせ