一般廃棄物収集運搬業関係書類

更新日:2025年09月11日

現在、桜井市では新規の収集運搬業者は受け付けておりません。

 

桜井市から令和6年9月1日に一般廃棄物収集運搬業の許可を受けている事業者で、令和6年9月1日以降に以下の変更があった場合は、変更した日から10日以内に業の変更届(条例施行規則第18号様式)に必要書類を添えて提出して下さい。

業の変更届

代表取締役や役員の変更
代表取締役や役員の変更に伴う提出書類
提出書類 代表者 役員
変更 就任 退任
誓約書【要綱第1号様式】    
欠格条項に該当しない旨の報告書【別紙様式】  
定款又は寄付行為(注)1
履歴事項全部証明書
身分証明書(注)2 ●(注)3 ●(注)3  
印鑑登録証明書    
従業員名簿【任意様式】

(注)1 内容に変更があった場合に提出してください。

(注)2 運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードの写しではありません。

(注)3 役員が代表取締役に就任した場合は、提出不要です。

(注) 監査役については、手続き不要です。

誓約書

欠格条項に該当しない旨の報告書

従業員名簿【参考様式】

従業員の変更

・従業員名簿【任意様式】

  役員全員と桜井市の業務に従事する者

車両の変更

 

 

・自動車検査証の写し

・自動車検査証記録事項の写し

・使用車両の正面、側面及び後面の写真【任意様式】

・申請者と車両の所有者が異なる場合は、賃借を証明する書類

   写真は、ナンバープレートが判別できるものを添付

車庫、廃棄物積替施設等の変更

・運搬車の車庫、廃棄物の積替施設等の配置図【任意様式】

・廃棄物の積替施設等の設計図【任意様式】

・運搬車の車庫、廃棄物の積替施設等の写真【任意様式】

・付近の見取図【任意様式】

事業所等の住所変更

・事務所、その他施設等を自ら所有する場合は、それを証明する書類

例 建物(自宅兼事務所含む)の登記簿謄本、賃貸借契約書の写し等

・事務所の案内図【任意様式】

登録車両故障による代車使用

代車等使用届出書

・自動車検査証の写し

・自動車検査証記録事項の写し

・代車の正面、側面及び後面の写真

   写真はナンバープレートが判別できるものを添付

代車等使用届出書

作業計画の変更

一般廃棄物の収集先が変更(追加・減少)になった場合など

・廃棄物報告書

・変更になった場合は、契約書などの変更したことがわかるものの写し

廃棄物報告書

一般廃棄物処理実績報告書

当該年度(4月1日から3月31日まで)における一般廃棄物の処理に係る実績について翌年度の4月30日までに下記の様式により提出して下さい。

お問い合わせ

桜井市役所 環境部 施設課
〒633-0052 桜井市大字浅古485-1
電話:0744-45-2001
ファックス:0744-45-2002
メールフォームによるお問い合わせ