ヤングケアラーについて
ヤングケアラーとは
令和6年6月、「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」において、子ども・若者育成支援推進法が改正され、国・地方公共団体等が各種支援に努めるべき対象にヤングケアラーが明記されました。子ども・若者育成支援推進法は、「家族の介護その他の日常生活上の世話を過度に行っていると認められる子ども・若者」として、ヤングケアラーを定義しています。
ヤングケアラーの一例
市の相談窓口
・桜井市こども家庭センター(こども支援課内) 0744-47-4626
(平日8時30分から17時15分迄)
(注)子育て、親子関係、友人関係のことなど、18歳未満の子どもに関するさまざまな相談の窓口です。子どもご本人様からだけでなく、関係機関からの相談対応(どのような支援があるのか、どのように対応したらよいのか、保護者を相談窓口に繋げたい等)も行っていますので、お気軽にご相談ください。
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お問い合わせ
桜井市役所 こども家庭部 こども支援課 こども相談係
〒633-0062 桜井市大字粟殿1000-1
電話:0744-47-4626(内線447)
ファックス:0744-45-1785
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年02月17日