妊娠判定受診料助成制度

更新日:2026年08月03日

妊娠判定とは、妊娠しているかどうかを判定する検査で、診察及び尿検査、必要に応じて超音波検査が対象になります。

妊娠判定を必要とする方にその受診に要する費用の一部を助成します。

受診前に、こども支援課の窓口での手続きが必要です。

申請後、対象者には受診券を送付しますので、県内委託医療機関または委託助産所を受診してください。

対象者

以下の 1 と 2 のいずれにも該当される方

1. 妊娠判定を受ける日において桜井市内に住所を有する方

2. 市民税非課税世帯または生活保護世帯の方

(注) 5月31日までに受けられる方は、前々年所得の課税状況になります。

(注) 6月1日以降に受けられる方は、前年所得の課税状況になります。

助成金

1回の上限金額 7,000円

1年度(4月から翌年3月末まで)に2回まで助成します。

持ち物

・印鑑

・本人確認書類

・顔写真の入っているものは1種類 例) マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等

・顔写真の入っていないものは2種類 例) 資格確認書、生活保護受給証明書等

・非課税世帯の人のうち転入された方については、転入前の市町村の非課税証明書が必要になります。

(注) 対象者以外の家族や代理人が申請される場合は、代理人の本人確認書類と委任状が必要です。

地図情報

お問い合わせ

桜井市役所こども家庭部こども支援課

こども相談係 こども家庭センター
〒633-0062 桜井市大字粟殿1000-1
電話:0744-47-4626
ファックス:0744-45-1785
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