桜井市妊婦のための支援給付(旧桜井市出産・子育て応援交付金事業)

更新日:2025年04月01日

全ての妊婦・子育て家庭の皆さまが安心して出産・子育てができる環境づくりのため、妊娠期から出産・子育て期まで一貫した伴走型の相談支援を実施するとともに、妊婦の産前産後期間における経済的不安の軽減を目的に、妊婦のための支援給付が支給されます。

事業の概要

内容

表1
  申請時期 支給金額
1回目 妊娠届出時(母子健康手帳交付時)

1回の妊娠につき5万円

(多胎妊婦でも5万円)

2回目

こんにちは赤ちゃん訪問時

(出産予定日の8週間前の日より申請は可能です)

妊娠しているこども1人につき5万円

(双子の場合は10万円)

 

対象者

◎1回目の給付:妊娠届出時

申請時点で桜井市に住民票があり、下記のア~ウすべてに当てはまる妊婦(ご本人からの申請が必要です)

ア)産科医療機関等を受診し、胎児心拍を確認した人

イ)令和7年4月1日以降に妊娠届出をした人

ウ)他市町村で妊婦支援給付金(1回目)の支給を受けていない人

(注)妊娠届出に至らず流産・死産(人工妊娠中絶を含む)をされた人も対象となる場合があります。詳しくは下記お問い合わせ先までご相談ください。

◎2回目の支給:こんにちは赤ちゃん訪問時

申請時点で桜井市に住民票があり、下記のア、イどちらにもに当てはまる人

ア)令和7年4月1日以降に出産する人

イ)他市町村で妊婦支援給付金(2回目)の支給を受けていない人

(注)令和7年4月1日以降に流産・死産(人工妊娠中絶を含む)をされた人も対象となります。詳しくは下記お問い合わせ先までご相談ください。

申請期限

◎1回目

産科医療機関等で妊娠が確認された日から2年間を経過した日の前日まで

◎2回目

出産予定日の8週間前の日から2年を経過する日まで

支給方法

申請を受理した日から、概ね1か月から2か月でご指定の口座に振込

(注)支給対象者(妊産婦本人)の口座に限ります。

伴走型の相談支援について

妊娠期から出産・子育て期まで、切れ目なく寄り添い支援します。

保健師または助産師、保育士等が面談やアンケートを通じ、心配ごとの解消に向けて一緒に考え継続的に支援していきます。

妊娠8か月ごろにアンケートを送りますのでご回答ください。希望者には面談を行います。また、随時ご相談を受け付けております。下記お問い合わせ先までご相談ください(平日8時30分から17時)

令和5年3月1日から令和7年3月31日までに妊娠・出産された方へ

令和5年3月1日から令和7年3月31日までに妊娠・出産された方(旧桜井市出産・子育て応援交付金事業の対象者)で、やむを得ず、令和6年度に申請できなかった場合は、令和8年3月30日まで申請が可能です。

流産・死産等をされた方、お子さまを亡くされた方へ

令和7年4月1日以降で、医師等により胎児心拍の確認がされた後の流産・死産(人工妊娠中絶を含む)をされた方は、妊娠届出の前でも給付金の対象となります。その場合は、医師が胎児心拍を確認した際の診断書で妊娠の事実を確認させていただきます。また、妊娠届出後は、妊娠の事実や胎児の数を確認するため、母子健康手帳が必要です。

【申請期限】

◎1回目

産科医療機関等で妊娠が確認された日から2年間を経過した日の前日まで

◎2回目

流産・死産等をされたことが産科医療機関等において確認された日から2年間を経過した日の前日まで

給付金と相談窓口のご案内(PDFファイル:240.7KB)

お問い合わせ

桜井市役所 こども家庭部 こども支援課 こども支援係
〒633-0062 桜井市大字粟殿1000-1
電話:0744-42-9111(内線441)
ファックス:0744-45-1785
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