桜井市職員の懲戒処分に関する指針について

更新日:2022年03月01日

職員の懲戒処分等の標準的な量定及び公表の基準を明らかにすることにより、市民の公務に対する信頼感を確保し、職員が公務員として高い倫理観を保持し、市民に信頼される職員として行動するよう「桜井市職員懲戒処分等の指針」を定めています。

懲戒処分の指針の概要

基本的に人事院が策定した「懲戒処分の指針」の内容に準じており、社会情勢等も考慮して若干の追加指針を掲げています。

  1. 一般服務関係(遅刻・欠勤、勤務態度不良、セクシャルハラスメント、公務員倫理違反、不適切な事務処理等)
  2. 公金等取扱い関係(横領、紛失、盗難、公金の処理不適正等)
  3. 公務外非行関係(放火、殺人、傷害、窃盗、詐欺、薬物所持・使用等)
  4. 交通事故・交通法規違反関係(飲酒運転、交通事故、交通法規違反)
  5. 監督責任関係(指揮監督不適正等)

懲戒処分公表基準の概要

本市における懲戒処分の公表を適正に行うため、公表対象や公表内容等を掲げています。

  1. 公表する処分
    地方公務員法に基づく懲戒処分(免職・停職・減給・戒告)
  2. 公表する内容
    ア.免職の場合
    被処分者の氏名、所属、職名、年齢、性別、処分内容、処分年月日、処分に至った概要
    イ. 停職・減給・戒告の場合
    被処分者の所属、年齢、性別、処分内容、処分年月日、処分に至った概要

お問い合わせ

桜井市役所 市長公室 人事課
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線1211・1212)
ファックス:0744-42-2656
メールフォームによるお問い合わせ