「奈良県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」が公布されました

更新日:2022年03月01日

令和元年10月15日「奈良県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」が公布されました。

自転車は幅広い世代が利用でき、環境にも優しい乗り物です。しかし、自転車による事故は後を絶たず、高額な賠償請求事案も発生しています。この条例は自転車を安心して利用できる奈良県を作るため、自転車の安全な利用法とそのための責務を定めたものです。

特に多くの皆様に関わる項目に、
自転車乗車時の65歳以上の高齢者の乗車用ヘルメットの着用の努力義務化
自転車損害賠償責任保険等への加入義務化
の二つがあります。(令和2年4月1日に施行

自転車は正しく利用しなければ危険な車両であることを認識し、ルールを守って安全に利用しましょう。

具体的な内容は、下記のリンクをご確認ください。

お問い合わせ

桜井市役所 危機管理課
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線1411・1421)
ファックス:0744-42-1747
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