防災行政無線戸別受信機を無償貸与します

更新日:2026年05月19日

近年頻発化・激甚化する様々な自然災害から身を守るため、避難情報などの緊急のお知らせを音声で伝える「戸別受信機」を以下の条件に該当した世帯に対して無償貸与します。

貸与対象世帯

市内に住所を有する世帯のうち、次のいずれかに該当する世帯

  1. 世帯の全員が携帯電話を所有していない世帯
  2. 携帯電話不感地域に居住する世帯

(注)貸与対象となるかわからないという方は、危機管理課までお問合せください。

申請方法等について

申請方法

以下の申請書を危機管理課(市役所本庁舎3階)までご提出ください。

(注)運用開始は令和9年1月~を予定しています。

機器の修理について

戸別受信機等が損傷などにより修理が必要となった場合は、以下の修理依頼届出書を危機管理課(市役所本庁舎3階)まで提出してください。

機器の滅失について

戸別受信機等が滅失したときは、以下の滅失届書を危機管理課(市役所本庁舎3階)まで提出してください。

機器の移設について

市内に転居し、機器を移設する場合は、以下の移設届出書を危機管理課まで提出してください。

機器の返還について

市外に転出した場合や、他の世帯に入って貸与の対象となくなった場合など、何らかの理由で戸別受信機が不要になった場合は、以下の返還届出書を危機管理課(市役所本庁舎3階)まで提出してください。
また、返還届出書の提出の際に戸別受信機を返還してください。

注意事項

  • 戸別受信機の貸与は、1世帯につき1台です。
  • 設置場所の電波状況が悪い場合は、外部アンテナを設置する場合があります。(設置工事費用は市が負担します)
  • 外部アンテナの撤去後、ビス穴が残る等完全に原状回復できない場合もあります。
  • 設置費用、保守費用、返還に係る費用は市が負担します。
    ただし、戸別受信機の電気料金及び内臓電池の交換費用、家屋の移転・改修などによる戸別受信機等の移設費用、故意又は過失による戸別受信機等の修理費用又は交換費用は使用者の負担とします。

お問い合わせ

桜井市役所 危機管理課
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線1411・1421)
ファックス:0744-42-1747
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