埋蔵文化財発掘の手続きについて

更新日:2022年03月01日

 桜井市内には多くの遺跡や古墳(「周知の埋蔵文化財包蔵地」)が存在します。その範囲内において開発行為等を行う際には、「埋蔵文化財発掘届」を市教育委員会文化財課に提出していただく必要があります。

 埋蔵文化財発掘届の提出の手続きは、以下の手順で行ってください。

 

発掘調査手続きのフロー

 

1.埋蔵文化財包蔵地の確認

 桜井市内で開発行為等(建築工事や盛土による造成工事など、埋蔵文化財への影響が考えられる行為全体を含みます)を行われる際には、計画段階で開発予定地が「周知の埋蔵文化財包蔵地」にあたるかどうか、市教育委員会文化財課にご確認ください。

 

2.埋蔵文化財発掘届の提出

 開発行為を行う土地が「周知の埋蔵文化財包蔵地」にあたっている場合は、工事に着手する60日前までに、「埋蔵文化財発掘届」(文化財保護法第93条第1項)を市教育委員会文化財課に提出してください。

開発行為を行う土地が「周知の埋蔵文化財包蔵地」にあたらない場合も、開発面積が10,000平方メートルを超える場合は「遺跡有無確認踏査願」を提出してください。

 また、開発予定地が史跡や天然記念物にあたる場合は、「現状変更等許可申請書」(文化財保護法第125条第1項)を提出していただくこととなります。提出にあたっては、市教育委員会文化財課と事前に協議してください。

注釈:各種届出書については、下記ダウンロードの項目より入手いただけます。

 

3.奈良県文化財保存課からの通知

 「埋蔵文化財発掘届」を提出いただいてから30日程度の間に、県文化財保存課から届出者に対して通知があります。通知の内容には以下のようなものがあります。

通知内容一覧

1.

発掘調査

開発行為等が埋蔵文化財に与える影響が大きいと判断された場合は、工事に先立って発掘調査を行う必要があります。県文化財保存課より通知がありましたら、市教育委員会文化財課と調査の実施方法について協議してください。なお発掘調査は、市教育委員会文化財課や公益財団法人桜井市文化財協会等が行うこととなります。

2.

工事立会

開発行為等による埋蔵文化財への影響が少ないと考えられる場合は、市教育委員会職員(埋蔵文化財担当)が工事に立ち会い、土層の確認や写真撮影等を行います。工事着手時期が決まりましたら、10日前までに市教育委員会文化財課にご連絡ください。

3.

慎重工事

埋蔵文化財への影響がまったく無い場合や、著しく小さいと判断される場合は、市教育委員会職員(埋蔵文化財担当)による立会や調査は行わず、慎重に工事を実施していただくことができます。工事の際に遺物や遺構が発見された場合は、発見届の提出が必要となるため、まずは市教育委員会文化財課へご連絡ください。

<ご注意ください>

発掘調査には精密な作業を伴うため、一定期間を要することになります。また、記録保存調査にかかる経費は、原則として事業者の負担となります(個人住宅・農業関連事業等では国の補助が受けられます)。埋蔵文化財包蔵地で開発を計画されている方は、なるべくお早めに市教育委員会文化財課へご相談くださいますようお願いします。

 

文化財保護法に基づく届出書類(埋蔵文化財発掘の届出書・遺跡有無確認踏査願・現状変更等許可申請書・現状変更等終了報告)ダウンロード

文化財保護法第93条第1項届出

遺跡有無確認踏査願

現状変更等許可申請書(県指定史跡名勝天然記念物)

現状変更等許可申請書(国指定史跡名勝天然記念物)

現状変更等終了届(県指定史跡名勝天然記念物)

現状変更等終了報告(国指定史跡名勝天然記念物)

お問い合わせ

桜井市教育委員会事務局 文化財課
〒633-0074 桜井市大字芝58-2
電話:0744-42-6005
ファックス:0744-42-1366
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