写真や遺物等の借用又は熟覧(資料見学)について
桜井市立埋蔵文化財センターが保管している写真や遺物等の借用又は熟覧(資料見学)申請について
桜井市立埋蔵文化財センターで保管している資料について、博物館・資料館等公益上必要な利用又は資料の熟覧、研究等へ利用するときは、桜井市教育委員会が許可したものに限り、特別に貸出しすることができます。
また、新聞・雑誌・刊行物・テレビ等で写真資料及び展示資料を使用する場合も同様に申請書が必要となります。
なお、資料の状況や使用目的によっては許可ができない場合がありますので、申請書を送付する前に市教育委員会文化財課へお問い合わせください。
更新日:2022年04月19日