人・農地プランについて

更新日:2022年03月01日

人・農地プランとは

現在、農業者の高齢化、後継者不足、次世代の農業を担う新規就農者の減少等により、農地が活用されず耕作放棄地が全国で増加する傾向にあります。桜井市においても、多くの耕作放棄地が確認されており、地域の農業の担い手および農地について問題を抱えています。

そこで、農林水産省ははそれらの問題を解決するため将来の設計図である「人・農地プラン」を作成することを推進しています。「人・農地プラン」の作成あたっては、地域で話し合いを行い、今後の地域農業の担い手となる経営体を地域で支え、地域農業の目指す方向を地域のみなさんで共有することが重要です。

平成24年度に開始され、農地中間管理事業の推進に関する法律のなかで、農地中間管理事業の円滑な推進を図るための手段として位置づけられています。

ただし、農業経営基盤強化促進法の改正により、人・農地プランは「地域計画」に名前を変え、法定化されることとなりました。

詳しくは、以下のページをご覧ください。

・農地プランの作成について

地域農業に関心のある多くの方々による話合いの場を設け、市も交えて次の(1)~(3)の事項を中心に将来像を決めていきます。 

(1)地域の担い手について

  今後の地域農業の担い手(認定農業者・認定新規就農者・集落営農組織)を「中心となる経営体」と呼び、誰が中心となっていくかを決めます。地域内に中心となる経営体がいない場合は、地域内で経営規模を拡大したい農業者がいないかどうか意向を確認したり、他集落の認定農業者等を中心となる経営体とすることを検討します。

(2)農地利用のあり方

  耕作することが難しくなり近い将来農地の出し手となる方の状況、地域農地の利用の考え方(担い手への集積、耕作放棄地の解消等)、農地中間管理の活用について話合いを行い、農地利用の方針を決めます。 

(3)地域農業のあり方

  中心となる経営体とそれ以外の農業者を含めた地域農業のあり方(生産品目、経営の複合化、6次産業化など)をどうするかを話し合います。 

話し合いの結果をまとめ、プラン原案を市に提出してください。提出されたプランは検討委員会で意見をあつめ、決定します。

(注)農地中間管理機構については農林水産省のHPをご確認ください。

人・農地プランを作成するメリット

人・農地プランの中心となる経営体に位置づけられると次のようなメリットがあります。 

・農業次世代人材投資事業(経営開始型)

  原則45歳未満で独立して農業を始める方(認定新規就農者)に対して、開始間もない時期に交付します。(最長5年間 年間最大150万円) 

・農業経営基盤強化資金(スーパーL資金)借入当初5年間実質無利子化

  経営改善を図る認定農業者に対する資金調達の支援として、 株式会社日本政策金融公庫が融資するスーパーL資金の借入当初5年間は実質無利子になります。 

・経営体育成支援事業

  融資を活用して農業用機械や施設の導入を行い、経営発展を目指す担い手に対して、機械購入等にかかる費用の一部を補助します。(事業費の3/10上限) 

・地域集積協力金

  農地中間管理機構にまとまった農地を貸し付ける地域について、地域農業の発展のため貸付面積に応じて協力金を交付します。

(注)各事業にはそれぞれ要件があります。詳しくは農林課へお問い合わせください。

人・農地プランの作成手順

(1) 市への相談

人・農地プランを作成する意向を申し出る。

(2) 地元説明会

地域のみなさんへ人・農地プランの説明。

(3) 集落での話合

人・農地プランのエリア、中心となる経営体等を検討する。

(4) プラン作成

決定した内容をまとめプラン原案を作成し市に提出。

 

市に提出後は、検討会を開催し、検討委員の意見をまとめます。

人・農地プランの実質化に向けた工程表等の公表について

人・農地プランを真に地域の話合いに基づくものにする観点から、市町村、農業委員会など関係者の参加の下で、アンケートや地図を活用し、地域の話合いの場において、農業者が地域の現況と地域の課題を関係者で共有することにより、今後の農地利用を担う中心経営体への農地の集約化に関する将来方針の作成につなげていけるよう、実質化に向けた取組みをすすめていくため工程表等を次のとおり公表します。

実質化された人・農地プランの公表について

「人・農地プランの具体的な進め方について」(令和元年6月26日付け元経営第494号経営局長通知)の2(2)(4)に基づき、実質化された人・農地プランを公表します。

人・農地プラン一覧
地区名・プラン本体 策定年月 直近の更新日
箸中地区(PDFファイル:113.5KB) 平成24年8月 令和3年3月30日
小夫嵩方地区(PDFファイル:121.5KB) 平成24年9月 令和3年3月30日
大西地区(PDFファイル:118KB) 平成25年2月 令和3年3月30日
新屋敷地区(PDFファイル:117.1KB) 平成25年2月 令和3年3月30日
笠地区(PDFファイル:157.1KB) 平成25年3月 令和4年12月7日
大泉地区(PDFファイル:157KB) 平成26年3月 令和5年3月31日
芝地区(PDFファイル:122KB) 平成26年3月 令和3年3月30日
吉隠地区(PDFファイル:149.3KB) 平成27年3月 令和3年3月30日
小夫・修理枝地区(PDFファイル:116.6KB) 令和3年3月30日  
白木地区(PDFファイル:117.4KB) 令和3年3月30日  
穴師地区(PDFファイル:159KB) 令和4年2月1日  
高家地区(PDFファイル:181.7KB) 令和4年2月1日 令和5年3月20日
吉備地区(PDFファイル:168.7KB) 令和4年2月1日  
萱森地区(PDFファイル:156.2KB) 令和4年2月1日  
茅原地区(PDFファイル:163.3KB) 令和4年12月7日  
三谷地区(PDFファイル:161.8KB) 令和4年12月7日  
粟原地区(PDFファイル:165.9KB) 令和4年12月7日  
芹井地区(PDFファイル:158.3KB) 令和4年12月7日  
白河地区(PDFファイル:161.9KB) 令和4年12月7日  
下り尾地区(PDFファイル:162.6KB) 令和4年12月7日  
出雲地区(PDFファイル:155.9KB) 令和4年12月7日  
和田地区(PDFファイル:157.5KB) 令和4年12月7日  

 

人・農地プランの見直し

「人・農地プラン」を作成した地域は毎年の状況変化を踏まえ、定期的に(年1回程度)見直しを行って下さい。見直した内容をまとめ、変更したプラン原案を市に提出してください。

お問い合わせ

桜井市役所 まちづくり部 農林課 農業振興係
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111 (内線3712・3713)
ファックス:0744-48-3121
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