利用権設定について(農地の貸し借りに関する手続きのご案内)

更新日:2022年06月02日

制度について

個人や法人の方が、農地を貸借する場合には、

・農業委員会等の許可を受ける方法(農地法)

・市町村が定める「農用地利用集積計画」により権利を設定・移転する方法(農業経営基盤強化促進法)

・農地中間管理機構「なら担い手・農地サポートセンター」を活用する方法(農地中間管理機構の推進に関する法律)

の3種類があります。

農業経営基盤強化促進法による「利用権設定」は、貸し手と借り手とで決めた期間が到来すると貸借関係は終了し、返却となる制度です。また、双方の同意の上、更新することで継続して貸借することもできます。

対象となる農地は、市街化調整区域内及び都市計画区域外に限られます。"利用権設定における注意事項"をよくお読みの上、ご検討ください。

様式等

お問い合わせ

桜井市役所 まちづくり部 農林課 農業振興係
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111 (内線3712・3713)
ファックス:0744-48-3121
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