創業をお考えの方、創業して間もない方を支援します!
桜井市創業支援等事業計画の認定について
桜井市では、産業競争力強化法に基づく創業支援等事業計画を策定し、平成28年1月に国の認定を受けました。この計画に基づき、桜井市、桜井市商工会、市内金融機関(三十三銀行、南都銀行、大和信用金庫)、奈良県産業振興総合センター、(公財)奈良県地域産業振興センター、奈良県よろず支援拠点、日本政策金融公庫奈良支店、奈良県信用保証協会が連携して、各機関の専門性を活かした創業者の支援を行います。
また、この計画に基づく「特定創業支援等事業」を受け、市から証明書を交付された創業希望者または創業後5年未満の方は、登録免許税の軽減措置や創業関連保証枠の拡充等の支援を受けることができます。
桜井市創業支援等事業計画の概要はこちら (PDFファイル: 258.0KB)
お知らせ
桜井市では平成28年度より創業者向けの融資保証制度を新設しました。詳細は下記よりご覧ください。
特定創業支援等事業について
創業支援等事業計画に掲げる事業の中で、特に「経営、財務、人材育成、販路開拓の知識を全て学べる継続的な支援を行う事業」を「特定創業支援等事業」と位置付けています。
この特定創業支援等事業に位置づけられた相談窓口や創業塾等で支援を受けた創業希望者や創業後5年未満の方は、下記のメリットを受けることができます。
メリット1
- 創業前の方又は創業後5年未満の個人が会社を設立する場合、登記にかかる登録免許税の軽減を受けることが可能です。
メリット2
- 創業2か月前(会社設立でない場合は1か月前)から対象となる創業関連保証が創業6か月前から利用できるようになります。
メリット3
- 日本政策金融公庫「新規開業支援資金」の貸付利率が引き下げられます。
メリット4
- 奈良県創業支援資金の保証料が奈良県より全額負担されます。
注意事項
- 上記のメリットを受けるためには、別途審査を受ける必要があります。
- メリット1は、これまで事業を営んでおらず、新たに創業を行おうとする個人または、事業を開始した日以後5年を経過していない個人(創業後5年未満の個人)が対象です。
- メリット1は、桜井市内で創業することが要件となります。
メリットを受けるための手順
- 下記の創業支援等事業者が実施している特定創業支援等事業(個別相談指導や創業塾)を4回以上かつ1か月以上にわたって受け、創業に必要な4つの知識(経営、財務、人材育成、販路開拓)を習得する。
- 桜井市役所で特定創業支援等事業を受けたことの証明書の申請を行う。
- 証明書を受け取る。
- メリットを受けようとする各窓口に証明書を提出し、手続きを行う。
(別途審査を受ける必要があります)
対象となる特定創業支援等事業
証明書の申請について
上記のメリットを受けるためには、特定創業支援等事業の支援を受けたことを、桜井市が証明する必要があります。
証明書の発行を希望する方は、支援を受けた後、下記の書類を商工振興課に提出してください。
申請にあたりましては、下記の「特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明に関する注意事項」を必ずお読みください。
特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明に関する注意事項 (PDFファイル: 474.0KB)
提出書類
- 特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明に関する申請書
- (個人で開業済みの方の場合)税務署受付印が押印されている開業届の写し等開業日が確認できる書類
- (法人で開業済みの方の場合)履歴事項全部証明書の写し等開業日が確認できる書類
様式
特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明に関する申請書 (Wordファイル: 19.6KB)
特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明に関する申請書 (PDFファイル: 104.2KB)
注意事項
- 証明書の発行は無料です。
- 即日発行ではありませんのでご注意ください。また、証明書は支援を受けたことを証明するものであり、メリットを受けることを保証するものではありません。
お問い合わせ
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線3661)
ファックス:0744-48-0271
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更新日:2024年04月01日