選挙のQ&A

更新日:2025年02月07日

選挙に関する日頃の様々な疑問にお答えするページです。

今後、一票を投じる際の参考にしてください。

1 選挙権について

Q1 満18歳になれば誰でも投票できるのか。

A1 日本国民で、年齢満18歳以上の人は選挙権があります。ただし、地方公共団体(都道府県や市町村)の選挙については、その区域内に引き続き3ヶ月以上住んでいることが必要となります。選挙権を持っていても、実際に選挙で投票するためには、市町村が作成する選挙人名簿に登録されていなければ投票することはできません。

Q2 どうすれば選挙人名簿に登録されるのか。

A2 桜井市の選挙人名簿に登録されるには、登録の時点で桜井市の区域内に住所を有する満18歳以上の日本国民で、住民票が作成された日から引き続き3ヶ月以上住民基本台帳に登録されていることが必要です。(桜井市内で転居した場合は通算されます。)他の市町村から転入された方については、市民課で「転入届」を提出する必要があります。就職や転勤、入学などで市内に居住していても「転入届」を提出しないと選挙人名簿に登録されません。

Q3 選挙人名簿に登録される時期は。

A3 選挙人名簿への登録は、毎年3月、6月、9月、12月の1日現在で登録される資格のある方を登録します。また、選挙が行われる時も登録の基準日及び登録日(公示(告示)日の前日)を定めて登録します。

2 投票について

Q1 投票所入場整理券が無くても投票できるか。

A1 選挙の際には、選挙管理委員会より投票所入場整理券を郵送しますが、届かなかったり、無くしてしまった場合でも投票できます。投票所の受付にお申し出ください。

Q2 旅行や出張などで投票日当日に行けない場合はどうすればよいのか。

A2 投票日当日に、旅行や出張などで投票所に行けないときは、期日前投票制度や不在者投票制度を利用してあらかじめ投票することができます。

Q3 病院に入院している場合や老人ホームに入所中の場合はどうすれば投票できるのか。

A3 入院(入所)中の病院や老人ホーム等が、都道府県選挙管理委員会から「不在者投票指定施設」として指定を受けていれば、その施設内で投票できます。現在、入院(入所)中の施設が不在者投票できる施設かどうか、また、不在者投票の具体的な手続などについては、各施設の担当者におたずねください。

Q4 体が不自由な人などが投票するための制度には、どのようなものがあるか。

A4 次のような方法で投票することができます。

代理投票及び点字投票

1

代理投票

体が不自由などの理由で、自分で投票用紙の記入ができない人は、投票所の係員が代筆する「代理投票」ができます。「代理投票」を希望される方は投票所の係員にお申し出ください。

(注)投票所の係員に、投票したい「候補者名」などを上手く意思表示できない場合や忘れてしまいそうな場合、事前に投票したい候補者などを決めてメモしていただき、投票所の係員に渡して投票することも可能です。

(注)この制度は、本人の選挙権を代理の人(本人の親族など)が代わりに行使するものではありません。本人が投票所に行き、自ら投票することが原則です。

2

点字投票

目が不自由な人は、点字を用いて投票することができます。点字投票を希望される人は、投票所の係員に申し出てください。

必要な方は、投票支援カードやコミュニケーションボードもご使用ください。

Q5 投票所内に候補者等の名前を書いたメモを持ち込むことは出来るか。

A5 選挙人が自らの備忘録として書いたメモを投票所に持ち込むことはできます。しかし、必要以上に大きな紙に書いたものやメモと称するものを持って選挙運動まがいの行動を行うなどについては、他の選挙人に影響を及ぼす可能性があるためご遠慮いただいております。

お問い合わせ

桜井市選挙管理委員会事務局
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線7261・7262)
ファックス:0744-48-5705
メールフォームによるお問い合わせ