後期高齢者医療制度について

更新日:2022年03月01日

後期高齢者医療制度は、都道府県単位ですべての市町村が加入する「後期高齢者医療広域連合」 が保険者となって運営しています。

 

 

令和4年10月1日より一定以上の所得のある方の医療費の負担割合が2割になります。

詳細は後期高齢者医療制度の窓口負担割合(PowerPointファイル:291.7KB)をご覧ください。

 

 

被保険者の対象者は

75歳以上の方及び一定の障害があると認定された65~74歳の方が後期高齢者医療制度の対象です。

75歳の誕生日から、それまでの医療保険の種別に関わらず、後期高齢者医療制度に加入することになります。

(75歳の誕生日までに保険証を郵送します。)

 

一定の障害とは、

  1. 国民年金法等における障害年金:1・2級
  2. 身体障害者手帳:1・2・3級および4級の一部
  3. 精神障害者保健福祉手帳:1・2級
  4. 療育手帳:A

に該当する方です。

障害認定による加入日は申請日もしくはそれ以降となります。

申請日より前にさかのぼって加入することはできません。

 

保険料

後期高齢者医療制度では、被保険者全員が保険料を納めます。

皆さんの納める保険料が大切な財源となります。

皆さんが病院などにかかったときの医療費は、窓口で支払う自己負担額と、 保険から給付される医療給付費で構成されています。

この医療給付費のうち、約1割を皆さんの納める保険料でまかなっています。

 

保険料の決め方

保険料は、被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と所得に応じて負担する
「所得割額」の合計額で、被保険者一人ひとりに対して賦課されます。

令和6年度、7年度の保険料

保険料(上限80万円(注意1))=均等割額(51,500円)+所得割額(基礎控除(43万円)後の総所得金額等)×所得割率10.55パーセント(注意2))

(注意1) ただし生年月日が昭和24年3月31日以前または障害認定により資格取得した被保険者においては、73万円(令和6年度のみ)

(注意2) 基礎控除後所得58万円以下の人は10.06パーセント(令和6年度のみ)

 

【令和4年度、5年度の保険料】

保険料(上限66万円)=均等割額(50,500円)+所得割額(基礎控除(43万円)後の総所得金額等)×所得割率9.93パーセント)

 

保険料を決める基準(保険料率)は、法律により2年ごとに見直されます。

 

保険料の軽減

世帯の所得に応じて保険料の 均等割額が軽減 されます。(令和5年度以降)

世帯(同一世帯内の被保険者と世帯主)の総所得額で判定します。

 

1.基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等(注意3)の数-1)以下

⇒ 軽減割合 : 7割 

2.【基礎控除額(43万円)+29.5万円×世帯に属する被保険者数】+10万円×(給与所得者等(注意3)の数-1)以下

⇒ 軽減割合 : 5割

3.【基礎控除額(43万円)+54.5万円×世帯に属する被保険者数】+10万円×(給与所得者等(注意3)の数-1)以下

⇒ 軽減割合 : 2割

  • (注意3)一定の給与所得者(給与収入55万円超)または公的年金等に係る所得がある方(公的年金等の収入金額が、65歳以上で125万円超または65歳未満で60万円超)。
  • 65歳以上の公的年金受給者は、軽減判定において年金所得から15万円(年金所得が15万円未満のときはその金額まで)を控除します。
  • 世帯主が後期高齢者医療保険制度の被保険者でない場合も、世帯主の所得は軽減判定の対象です。
  • 軽減判定は4月1日(4月2日以降新たに加入した場合は加入した日)の世帯状況でおこないます。
  • 軽減判定における総所得金額等では、「専従者控除」、「譲渡所得における特別控除」の適用はありません。

会社の健康保険の被扶養者であった人

後期高齢者医療制度に加入する日の前日において、会社の健康保険(協会けんぽ、健康保険組合、共済組合など)の被扶養者であったときは、所得割額は課されません。

均等割は次のように軽減されます。

≪令和元年度~≫ 均等割額の5割を軽減。(資格取得から2年間)

均等割額の軽減は、世帯の所得に応じた軽減を優先します。

 

保険料の納め方

保険料の納め方は、受給している年金額などによって、年金から差し引かれる「特別徴収」と、 納付書又は口座振替で納める 「普通徴収」 があります。 

特別徴収 (年金からの天引き)

特別徴収 (年金からの天引き)

年額18万円以上の年金を受給されている人は、年金支給月にその年金から天引きされます。 後期高齢者医療保険料と介護保険料との合算額が年金受給額の2分の1を超えない場合に限られます。

年度内に年齢到達等によりはじめて資格を取得したときや転入したときは、しばらくの間、 普通徴収(納付書または口座振替) で納付してください。

年金天引きの準備が整い次第、自動的に特別徴収(年金天引き)に切り替わります。

・仮徴収・・・4月(1期) 、 6月(2期) 、 8月(3期) の年金天引き

前年の所得が確定するまでは仮算定された保険料が天引きされます。 (原則、2月の天引き額と同額)

・本徴収・・・10月(4期)、12月(5期)、2月(6期) の年金天引き

前年の所得が確定した後は、年間保険料額から仮徴収分を引いた額が3期に分けて天引きされます。

 

普通徴収(納付書・口座振替)

普通徴収(納付書・口座振替)

特別徴収の対象とならないときは、市が定める納期(毎年7月から翌年2月までの8期)に納付書または口座振替で保険料を納めてください。

 

  • 保険料の納付は、納め忘れがなく、安心、確実な口座振替をおすすめします。被保険者証・預(貯)金通帳・通帳のお届け印をお持ちのうえ、次の各金融機関にお申し込みください。
口座振替の申し込み可能な金融機関一覧
南都銀行 ・りそな銀行 ・中京銀行 ・大和信用金庫 ・近畿労働金庫 ・奈良県農業協同組合 ・三十三銀行 ・ゆうちょ銀行

 

りそな銀行窓口での桜井市の納付書取扱は令和5年3月31日(金曜日)をもって終了いたしました。

みずほ銀行窓口での桜井市の納付書取扱いが令和6年3月31日(日曜日)で終了します。令和6年4月1日(月曜日)以降は、みずほ銀行窓口では桜井市の納付書が使用できなくなります。

自己負担割合

所得や世帯構成に応じて、自己負担割合が変わります。

医療機関でお支払いいただく自己負担割合は、令和4年10月1日より以下のとおりです。

 

所得状況は毎年変わりますので、毎年8月1日時点の世帯状況と前年中所得(当該年度市民税課税状況)により、負担割合の見直しを行います。

 

3割負担 (現役並み所得者 3・2・1)

住民税課税所得(各種控除後)が年額145万円以上の被保険者及び同一世帯に属するほかの被保険者

ただし、つぎの要件に該当するときは申請により1割または2割負担になります。

  1. 同じ世帯に被保険者が一人で、収入が383万円未満。
  2. 同じ世帯に被保険者が複数で、収入の合計額が520万円未満。
  3. 同じ世帯に被保険者が一人で、収入が383万円以上でも、70~74歳の人がいる場合はその収入を合わせて520万円未満。

 

2割負担(一般2.)

住民税課税所得(各種控除後)が年額28万円以上の被保険者がいる方で、下記1または2に該当する方

1・・・同じ世帯に被保険者が1人で「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上

2・・・同じ世帯に被保険者が2人以上で「年金収入+その他の合計所得金額」が320万円以上

1割負担 (一般1.・低所得2・低所得1)

一般1.   ・・・ 現役並み所得者、一般2.低所得者1・2に該当しないとき

低所得2 ・・・ 同一世帯の全員が住民税非課税のとき

低所得1 ・・・ 同一世帯の全員が住民税非課税でかつ各種収入等から必要経費・控除を差し引いた所得が0円となるとき (年金の所得は控除額を80万円として計算)

 

医療費が高額になったとき

  • 後期高齢者医療には被保険者と被保険者の属する世帯全員の所得に応じて、自己負担限度額が設けられています。(7段階の「負担区分」があります。下図参照)
  • 1か月(同一月内に限る)の医療費支払いが自己負担限度額を超えたときは、その超過分が高額療養費として支給(通常3か月後)されます。
  • 一度申請すると、口座番号等を変更しない限り、再申請の必要はありません。
  • 入院時の食事代や保険診療外の差額ベッド代などは対象外です。
  • 現在は1か月あたり、一医療機関ごとの医療費支払いが下記1から3の自己負担限度額までで済むようになっています。(現物給付化)

1. 「負担区分」現役並み所得者 3・2・1の場合(3割負担) →窓口負担限度額

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%

2.「負担区分」一般2.の場合(2割負担)→外来窓口負担限度額

18,000円または【6,000円+(医療費-30,000円)×10%】の低いほうを適用

3. 「負担区分」一般1.・低所得2・低所得1の場合(1割負担) →外来窓口負担限度額

18,000円

 

「市県民税非課税」世帯の被保険者は・・・

  • 医療機関での支払い時に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示すると、「負担区分」低所得1または低所得2が適用されて支払時の負担がさらに軽減されます。ただし提示しなかった場合でも自己負担限度額の超過分は高額療養費としてあとから支給されますので最終的な自己負担額は同じです。 (注意4)
  • 認定証が必要な時は被保険者証をご持参のうえ、申請してください。

(注意4)→ 入院時の食事代の「負担区分」低所得1・低所得2の減額を受けるには

必ず事前に、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示する必要があります。 食事代の減額分は入院費用支払い時に受けられます。

認定証を交付されていても提示を忘れると減額は受けられませんので注意してください。

「負担区分」が現役並み所得者2・1のときは・・・

  • 医療機関での支払い時に「限度額適用認定証」を提示すると、「負担区分」現役並み所得者2または1が適用されて支払時の負担がさらに軽減されます。ただし提示しなかった場合でも自己負担限度額の超過分は高額療養費としてあとから支給されますので最終的な自己負担額は同じです。
  • 認定証が必要な時は被保険者証をご持参のうえ、申請してください。

 

自己負担限度額(月額)(令和4年10月現在)
負担区分 負担
割合
  入院+外来
(世帯単位)
多数該当 (1) (2)
外来
(個人単位)
現役並み 所得者 3(課税所得690万円以上) 3 割 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 140,100円(1)
2(課税所得380万円以上) 167,400円+(総医療費-558,000円)×1%  93,000円(1)
1(課税所得145万円以上)  80,100円+(総医療費-267,000円)×1%  44,400円(1)
一般2.(課税所得28万円以上) 2割

18,000円または【6,000円+(医療費−30,000円)×10%】の低い方を適用(3)

57,600円  44,400円(2)
一般1.(課税所得28万円未満) 1 割 18,000円 (年間上限144,000円)
市県民税 非課税 低所得2  8,000円 24,600円  
低所得1 15,000円

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

多数該当(1)とは・・・ 過去12か月以内に限度額を超えたことによる支給が3回以上あった場合の4回目以降の額。

多数該当(2)とは・・・過去12か月以内に世帯単位の限度額を超えたことによる支給が3回以上あった場合の4回目以降の額。

(3)とは・・・2割負担となる方については、自己負担割合の引き上げに伴う1か月の外来医療の負担増加額を3,000円までに抑える配慮措置があります。

配慮措置が適用される場合の計算方法(例:1か月の総医療費が100,000円かかったとき)
窓口負担(1割のとき) 1 10,000円
窓口負担(2割のとき) 2 20,000円
窓口負担の増加額 3(2-1) 10,000円
窓口負担増の上限 4 3,000円
払い戻し (3-4) 7,000円

入院の医療費は対象外です。

配慮措置の適用は令和4年10月1日から令和7年9月30日までです。

配慮措置の適用で払い戻しとなる方は、高額療養費として、事前に登録されている口座へ後日自動的に払い戻します。高額療養費の払い戻しの口座を登録されていない方は、桜井市役所保険医療課医療係でお手続きください。既に高額療養費の払い戻しについて口座が登録されている方は、お手続きは必要ありません。

葬祭費

被保険者が亡くなった時は申請により、葬祭を行った喪主に3万円を支給します。

 

保健事業(健康診査)

糖尿病等の生活習慣病の早期発見、早期治療を目的として、被保険者を対象に健康診査を実施しています。(毎年6月1日~翌年1月31日)

基本的な健診項目

基本的な健診項目【75歳未満の方が受ける特定検診の項目(腹囲計測を除く)と同じです】
問診 服薬歴・既往歴・喫煙歴などの生活習慣の傾向や服薬の有無などを調べます
診察 身体計測 身長・体重・血圧などを測定します。
身体診察 視診・打聴診・触診により、身体の診察をします。
血液検査 脂質検査 動脈硬化の進み具合の指標となる、血清中に含まれる中性脂肪やHDLコレステロールなどを測定します。
肝機能検査 肝炎や肝硬変などを見つけるために、血清中に含まれるɤ-GTP量などを測定します。
血糖検査 糖尿病を見つけるために、ヘモグロビンの血中濃度や随時血糖などを測定します。
腎機能検査 腎機能障害を見つけるために、血中のクレアチニンの値を測定します。また、軽度の腎機能低下者の早期発見ができるとされるeGFR(推算系球体ろ過量)と、痛風の原因となる尿酸を測定します。
検尿 尿検査 糖尿病や腎機能障害を見つけるために、尿中のブドウ糖やたんぱくなどを測定します。

 

保険者独自の健診項目
貧血検査 赤血球数、血色素量、ヘマトクリット値を測定し、異常を見つけます。
心電図検査 心臓の病気を見つけるために心電図を測定します。

 

医師の判断により実施する健診項目

眼底

検査

網膜・血管などを調べ眼病のほか高血圧・動脈硬化などの病気を見つけます。

 

 

実施機関

 

奈良県内の協力機関であれば受診できますので、桜井市外の医療機関をご希望の場合は、保険医療課までお問い合わせください。

市内実施医療機関(Excelファイル:11.8KB)

 

 

健康診査の費用について

健康診査を受診される方は、健康診査の費用として、500円を自己負担していただきます。

健康診査を受診できるのは年度内に1回のみです。

2回以上受診された場合は2回目以降の受診費用が全額自己負担となりますのでご注意ください。

持ち物

1.健康保険証 2.受診券 3.質問票 4.健診代(500円)

申込方法

受診前に、実施医療機関へ申し込んでください。

保険事業(お口の健康診査)

高齢者の健康を保持・増進し、生活の質の向上を図り、健康寿命の延伸を目的とする、「お口の健康診査」口腔健診を実施しています。ぜひこの機会を利用してください。(毎年6月1日~11月30日)

 

対象者

令和6年4月1日現在年齢で75歳・80歳・85歳の奈良県後期高齢者医療被保険者。

健診項目

口腔健診の健診項目
問診 自覚症状等の有無
口腔内診査 歯の状態、粘膜の異常、口腔乾燥、口腔衛生状況、歯周組織の状況
口腔機能診査 反復唾液嚥下テスト(RSST)、空(から)ブクブクうがい

 

実施機関

奈良県歯科医師会加入歯科医療機関

お口の健康診査の費用について

無料

持ち物

1.健診券(健診対象年齢の方には、奈良県後期高齢者医療広域連合より健診券[ハガキ]が送付されます。)

2.健康保険証

申込方法

受診前に、実施歯科医院へ申し込んでください。

 

詳しくは奈良県後期高齢者医療広域連合ホームページをご覧ください。

後期高齢者医療に関するお手続きについて

後期高齢者医療被保険者証および限度額適用認定証等の交付申請をはじめとする各種のお手続きには、

手続きに来られる方の本人確認書類の提示が必要です。 また、ご本人及び同一世帯のご家族以外が代理で手続きをされる場合は、『委任状』が必要です。(交付書類は、後日郵送となることがあります。即日交付については事前にお問い合わせください。)

 

<本人確認書類の例>

  1. 官公署が発行した写真付きの書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、在留カード、運転経歴証明書、本人の写真が貼付された各種免許証・許可証・資格証等)
  2. 官公署が発行する書類2点(健康保険の被保険者証、各種医療証や年金証書等)
  3. その他、本人であることを確認することができる市長が適当と認める書類

ただし、有効期間のあるものについては、有効期間内のものです。

マイナンバーの通知カード(紙のカード)は本人確認書類として使用できません。

 

交通事故などにあったとき

交通事故などの第三者行為による負傷の治療は健康保険適用外です。ただし、届出をすることで一時的に健康保険が立て替えて支払うことができます。後期高齢者医療保険被保険者証を使用して医療機関を受診するときは必ず早急に「第三者行為による被害届出」をして下さい。この届出がないと本来は第三者や自賠責保険、損害保険などに請求できるはずの医療費を健康保険が負担することになります。  

お問い合わせ

桜井市役所 市民生活部 保険医療課 医療係
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線2772・2773)
ファックス:0744-42-9140
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