市民活動交流拠点会議室 申請・利用状況

更新日:2024年04月15日

市民活動交流拠点会議室 利用スケジュール

利用スケジュールは 以下より確認してください。

市民活動交流拠点会議室の利用申請について

会議室の利用を希望する団体は、利用申請書に必要事項を記入して、窓口への持参、ファックス、メール等で市民活動交流拠点事務局まで提出してください。

利用目的

市民活動団体間の交流や市民活動の活性化を目的とした利用とする。 ( 但し、会議、打ち合わせ、作業等に限る )

利用時間

平日 9時~17時
( 土・日・祝日・第3火曜日・年末年始(12月29日~1月3日)は、休館。臨時休館あり )

10日前までに申込みいただいた場合に限り、休日又は夜間(17時~20時45分)も会議室を利用することができます。(フリースペースへの入室はできません。)

利用申請

  1. 利用を希望する団体は、利用申請書を事務局へ提出すること。
  2. 申請書は、利用を希望する日に属する月の前々月の1日から、提出できるものとする。
  3. スケジュール決定後に、変更または中止をする場合は、速やかに申し出ること。
会議室や一部の備品の利用には団体登録が必要となります。登録がまだの団体は登録手続きをお願いします。

お問い合わせ

桜井市役所 市民生活部 市民協働課
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111
ファックス:0744-42-1747
メールフォームによるお問い合わせ