市民活動交流拠点
市民活動交流拠点とは?
市では「協働によるまちづくり」の推進を図るため、市民活動団体等の活動支援と団体間の交流促進を目的とした市民活動交流拠点を開設しています。
運営協議会とは?
団体間の情報共有や意見交換を通じた相互協力、協働事業の企画などを行う運営組織です。
「市民活動交流拠点」のメリットとは?
- 交流拠点の使用(会議、作業等)
- 団体の活動情報のPR(掲示板・レターケースの使用)
- 備品の使用(印刷機、裁断機、紙折り機など)
- 他団体との情報共有、相互協力による活動の充実など
登録申請について <市民活動交流拠点へ登録希望される団体の方>
登録を希望する団体は登録に関する規則を確認のうえ、登録申請書等に必要事項を記入して、郵送、ファックス、メール、または直接持参によりご提出ください。
【提出書類】- 桜井市市民活動交流拠点 登録申請書
- ホームページ掲載意向確認書
- 団体の規約(またはそれに準ずるもの)
- 団体の活動内容がわかる書類(団体のパンフレットや活動報告書等)
( 提出書類の1と 2 は、市民協働課または市民活動交流拠点で受け取るか下記からダウンロードしてください)
1.登録団体 登録申請書 (PDFファイル: 101.8KB)
1.登録団体 登録申請書 (Wordファイル: 17.6KB)
2.ホームページ掲載意向確認書 (PDFファイル: 63.9KB)
2.ホームページ掲載意向確認書 (Wordファイル: 21.4KB)
【登録に関する規則】
桜井市市民活動交流拠点の登録に関する規則 (PDFファイル: 98.4KB)
市民活動交流拠点会議室 申請・利用状況
会議室の利用状況と利用申請書を掲載しております。
会議室の利用を希望される場合は、市民活動交流拠点の登録申請が必要になりますので、登録がまだの場合は、申請をお願いいたします。
さくらい交流拠点だより
交流拠点だよりでは、登録団体紹介や交流拠点のイベント等、市民活動に関する情報を皆さまにお伝えしております。
登録団体情報一覧
桜井市市民活動交流拠点に登録されている団体(登録団体)を紹介します。
更新日:2023年04月01日