アライグマに農作物を食い荒らされた。

更新日:2022年03月01日

答え

市ではアライグマの捕獲はしませんが、農林課で捕獲檻を貸し出しております(貸出期間は2週間)。

捕獲檻を使用される場合は、市が発行する捕獲従事者証及び捕獲票が必要となりますので、各自で檻を購入された場合でも速やかに所定の手続きを行っていただき、捕獲従事者証及び捕獲票の交付を受けてください。

詳しくは農林課 電話番号0744-42-9111 内線3711 へご相談ください。

お問い合わせ

桜井市役所 市民生活部 市民協働課
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111
ファックス:0744-42-1747
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