隣の家から樹木が倒れかけています。
答え
隣家の所有者が分かる場合は、所有者へ直接伐採の依頼をしてください。
話し合いで解決できない場合は、民法上、枝の切除を請求することができますので、無料法律相談などを活用し、解決策をご検討ください。
民法233条
1 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2 前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。
3 第一項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
一 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
二 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
三 急迫の事情があるとき。
4 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
更新日:2022年03月01日