空き地に草が生え、視界不良、火災発生が心配です。

更新日:2022年03月01日

答え

土地は個人の財産のため、所有者が管理しなければいけません。また、奈良県広域消防組合火災予防条例第23条により、所有者は空地の枯草の除去など火災予防上必要な措置を講じなければならないと規定していますので、所有者がわかっている場合は所有者へ連絡してください。

所有者の確認は法務局の登記簿謄本で確認できますのでご確認ください。

 

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