消費生活センター
(注意)令和6年2月26日(月曜日)から、桜井市消費生活センターは、中央公民館1階から分庁舎1階へ移転しました。
相談のため来所される場合は、お手数をおかけしますが、事前に消費生活センター開設時間内にお問い合わせいただきますようお願いいたします。
「商品やサービスの契約でトラブルになった」「製品を使っていて怪我をした」など、消費者と事業者とのトラブルについての相談ができます。消費生活相談員が事業者との自主交渉の方法や具体的な解決策について助言します。ケースによっては、交渉のお手伝いをすることもあります。相談は無料で秘密は厳守されます。
相談は、来所及び電話にて受け付けております。
・日時
月曜日・火曜日・水曜日・金曜日(12月29日から1月3日、祝日は除く)午前10時から午後4時(初回の受付時のみ午後3時30分まで)
・場所
分庁舎1階 消費生活センター
・案内図
【分庁舎1階 消費生活センター】
・問い合わせ
電話番号0744-42‐9111 内線263・264 開設日以外は消費者ホットライン188へお問い合わせください。ガイダンスに従い、最寄りの相談窓口を案内します。
消費生活相談員による出前講座
自治会や老人会、サークル活動などでの研修の場に消費生活相談員が出向き、最近の相談事例や、悪質商法被害に遭わないための方法など、様々なテーマでお話をさせていただきますので、お気軽にご利用ください。
詳しくは、下記のリンクからご覧ください。
こんな相談ありました!をご活用ください!
実際に相談があった悪質業者の手口や、商品の事故情報など最新の情報をお知らせしています。情報を得ることで、消費者被害を未然に防ぐことができる場合がありますので、ぜひご活用ください。
また、さまざまな機関からも商品やサービスについての情報が発信されていますので、併せてご活用ください。
詳しくは、下記のリンクからご覧ください。
各種機関からの情報提供・注意喚起はこちらから
更新日:2024年03月04日