こんな相談ありました!vol228 お試しや1回だけだと思ったら、定期購入だった
SNSの広告などを見て、お試しや1回だけのつもりで低価格の商品を注文したところ、2回目以降は高価格になる定期購入だった、という相談が依然として寄せられています。
必ず最終確認画面で、定期購入が条件となっていないかなどを確認しましょう。
特定商取引法では、最終確認画面で販売価格、提供期間などの重要事項を簡単に確認できる表示を義務付けています。誤認させる表示の場合、契約を取り消せる可能性があります。最終確認画面はスクリーンショットで保存しておきましょう。
未成年者が保護者など法定代理人の承諾なく契約した場合、原則として、民法の「未成年者取消権」で契約を取り消すことができますが、未成年者が成人と偽った場合や金額などによっては、未成年者取消が認められないケースもあります。
少しでも不安に思ったら、桜井市の消費生活センター等にご相談ください。(消費者ホットライン188)

リーフレットの画像をクリックすると、国民生活センターのホームページ(外部サイト)へジャンプし、大きく表示されます。


更新日:2025年10月24日