こんな相談ありました!vol232 自動車教習所選びは慎重に

更新日:2026年03月01日

自動車教習所への入所を契約したが技能教習の予約が取れない、解約を申し出たが返金額が少ない等、自動車教習所に関する相談が寄せられています。

免許取得までの所要期間、教習の予約の取りやすさ、追加料金の有無、解約条件など、よく確認しましょう。特に免許取得を希望する時期がある場合は、そうした事情を自動車教習所に相談したうえで契約を検討しましょう。

また、自動車教習所には、公安委員会指定の自動車教習所とそうでない教習所があります。指定自動車教習所を卒業した場合には運転免許試験場での技能試験が免除になりますが、指定を受けていない教習所では免除にはならないこと、また両者には教習期限や教習時限数の規定の有無等、違いがある点も理解したうえで、契約するようにしましょう。

困ったときは、桜井市消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。

自動車教習所選びは慎重に

リーフレットの画像をクリックすると、国民生活センターのホームページ(外部サイト)へジャンプし、大きく表示されます。

お問い合わせ

桜井市役所 市民生活部 市民協働課
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111
ファックス:0744-42-1747
メールフォームによるお問い合わせ