電子保証の導入について

更新日:2024年09月13日

本市では、受注者の契約事務における負担軽減および効率化を目的とし、建設工事及び建設コンサルタント業務等における契約保証及び前払金保証(中間前払保証含む)について、電磁的方法により発行された保証証書(電子保証)の取り扱いを、令和6年10月から開始します。
なお、紙による保証証書も従来どおり提出可能です。

 

電子保証について

電子保証

電子保証とは、これまで保証事業会社から提供されていた従来の「保証証書(書⾯)」に代わる「電⼦証書」を、受発注者がインターネットを通じて確認することができる仕組みです。

 

電子保証の対象

【対象契約】

・令和6年10月1日以降に契約締結する建設工事及び建設コンサルタント業務等
(上水道事業にかかる契約を除く)

 

【対象保証】

・契約保証
・前払金保証
・中間前払金保証

 

【取扱保証機関】

・西⽇本建設業保証株式会社などの保証事業会社

 

電子保証の仕組み及びフロー

電子保証の流れや電子証書の提出方法については、こちらを参照してください。

電子保証の申込、発行手続きについて

電子証書の申込方法などについては、保証事業会社に問い合わせください。

 

保証事業会社以外の取り扱いについて

契約保証のうち、現金納付、金融機関の保証、保険会社の履行保証保険及び公共工事履行保証証券については、従来どおりの取り扱いとなります。

 

注意事項

偽造防止のため、電子証書そのものを書面又は電子メールにより提出した場合は、保証証書の提出として認められませんので、ご注意ください。

 

お問い合わせ

桜井市役所 総務部 管財契約課 契約検査係
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線1761・1762)
ファックス:0744-42-2656
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