4月2日に廃車をしたのに、納付書が届きました。どういうことですか。 Tweet 更新日:2022年03月01日 答え 軽自動車税は、4月1日時点の所有者に対して課税されるものです。廃車した日付が4月2日以降であれば、その年度の納付をする義務があります。 お問い合わせ 桜井市役所 総務部 税務課 市民税係〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1電話:0744-42-9111(内線1724)ファックス:0744-44-1816メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2022年03月01日