桜井市から市外へ転出したのに、桜井市から軽四自動車の納付書が届きました。二重課税ではないでしょうか。

更新日:2022年03月01日

答え

車検証の住所地が桜井市のままで変更されていなければ、桜井市での課税となります。転出先から課税されることはありません。車検証の登録住所を確認の上、住所変更の手続きをお願いします。

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