桜井市から市外へ転出したのに、桜井市から軽四自動車の納付書が届きました。二重課税ではないでしょうか。 Tweet 更新日:2022年03月01日 答え 車検証の住所地が桜井市のままで変更されていなければ、桜井市での課税となります。転出先から課税されることはありません。車検証の登録住所を確認の上、住所変更の手続きをお願いします。 お問い合わせ 桜井市役所 総務部 税務課 市民税係〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1電話:0744-42-9111(内線1724)ファックス:0744-44-1816メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2022年03月01日