税止めについて

更新日:2023年10月04日

軽自動車、小型二輪、軽二輪の税止めについて

軽自動車、小型二輪、軽二輪の税止め手続きについて

陸運局、軽自動車検査協会にて廃車の手続きを行った後に税止めの申告書を提出いただかないと軽自動車税の課税を止められません。

ご本人様でお手続きされる場合には廃車申告書の写し、もしくは税止めの申告書の写しを窓口か郵送にてご提出いただきますようよろしくお願いします。

またその際には、車検証の写しを提出いただく必要はありません。

お問い合わせ

桜井市役所 総務部 税務課 市民税係
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線1724)
ファックス:0744-44-1816
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