土地・家屋の名義変更の方法を教えてください。

更新日:2022年03月01日

答え

土地及び登記済家屋については法務局にて所有権移転登記をしてください。市へは法務局から通知が来ますので市への連絡は特段必要ありません。

家屋が未登記の場合は、税務課で納税義務者変更の手続きを行ってください。

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桜井市役所 総務部 税務課 固定資産税係
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ファックス:0744-44-1816
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