今年の2月に土地・家屋を売りました。買主への所有権移転登記も完了しています。固定資産税の支払いはどうなりますか。
答え
売買年の4月から始まる年度分については売主に課税されます。 固定資産税は地方税法の規定により、賦課期日(毎年1月1日)現在の所有者に対し当該年度分の固定資産税を課税することになっています。次年度からは買主に課税されます。
お問い合わせ
桜井市役所 総務部 税務課 固定資産税係
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線1732・1733)
ファックス:0744-44-1816
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更新日:2022年03月01日