隣地の土地・家屋の評価額(税額)を知りたいのですが、教えてもらえますか。

更新日:2022年03月01日

答え

課税情報を納税義務者(所有者)以外の方にお答えすることはできません。 ただし、毎年4、5月に縦覧期間を設けており、期間中は土地又は家屋に対して課する固定資産税の納税者が、その納付すべき当該年度の固定資産税に係る土地又は家屋についての評価額と桜井市内の他の土地又は家屋の評価額とを比較することができます。

お問い合わせ

桜井市役所 総務部 税務課 固定資産税係
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線1732・1733)
ファックス:0744-44-1816
メールフォームによるお問い合わせ