固定資産課税台帳を縦覧しましたが自分の土地、家屋の価格に疑問があります。どうすればよいでしょうか。

更新日:2022年03月01日

答え

固定資産税の内容について、お知りになりたい場合には、お気軽に固定資産税係の窓口にお尋ねください。 また、固定資産税課税台帳に登録されている価格について不服がある場合には、その賦課決定があったことを知った日の翌日から起算して3ヶ月以内に、固定資産評価審査委員会に対して、審査申出をすることができます。

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桜井市役所 総務部 税務課 固定資産税係
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