軽自動車税(環境性能割)の導入について

更新日:2022年03月01日

令和元年10月1日から、三輪及び四輪以上の軽自動車を購入(取得)する際に課される自動車取得税(県税)が廃止され、代わって「軽自動車税環境性能割」(市税)が取得時に課されることとなりました。 これに伴い、今までの軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」に名称が変わりましたが、車種ごとの税額に変更はありません。 なお、納税の便宜のため、当面の間、賦課徴収は奈良県が行います。

 

【環境性能割とは】 環境性能割は、新車・中古車を問わず、50万円を超える価格で軽自動車(二輪を除く)を取得した場合に課税されます。 税率は、軽自動車の燃費性能等に応じて決まります(取得価格の0~2%)。

 

【環境性能割の税率】 軽自動車税(環境性能割)の税率は以下のとおりです。 なお、令和元年10月1日、消費税率が10%に引き上げられたことに伴う対応として、令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間に取得した自家用乗用の軽自動車については、表の税率から1%軽減されます。

(注意)新型コロナウイルス感染症対策として、令和2年9月30日までの期限が6ヶ月延長となり、令和3年3月31日までに取得した自家用の軽自動車が対象となっています。

 

軽自動車税(環境性能割)の税額表

軽自動車税(環境性能割)の減免についての手続き、お問い合わせは奈良県自動車税事務所自動車税第二課までお願いします。

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