ペダル付電動自転車について
ペダル付電動自転車とは
ペダル付電動自転車は道路交通法上の「原動機付自転車」に分類されているため、走行には原付免許が必要であること、ヘルメットの着用や方向指示器などの機器を備え、ナンバープレートを取り付けていること等、さまざまな条件を満たす必要があります。令和3年4月1日現在では、たとえ電源をオフにしてペダルを漕いで走行しても、車両区分は原動機付自転車となります。ナンバープレートの交付を受けていない場合は、原動機付自転車としての申告を速やかに行ってください。 条件を満たさずに公道を走行すると、道路交通法違反となる場合がありますので、ペダル付電動自転車の使用には十分注意してください。
原動機付自転車(125cc以下のもの)と小型特殊自動車の登録・名義変更
電動アシスト自転車でも注意
道路交通法施行規則第1条の3では、電動アシスト自転車がアシストできる基準が定められており、自転車の速度が時速24キロメートルを超える場合はアシストの力がゼロにならなければいけないと定められています。 電動アシスト自転車の購入を検討される場合は、安全基準が満たされている自転車であるか店舗に確認するなど、十分に注意してください。 ペダル付電動自転車及び電動アシスト自転車の利用については、警察庁、警視庁ホームページをご参考にしてください。
更新日:2022年03月01日