新基準原動機付自転車について

更新日:2025年11月06日

新基準原動機付自転車とは

総排気量125cc以下の二輪車であって、最高出力が4.0kw以下に制御したものです。

総排気量50cc以下の従来の原動機付自転車に加え、新たに原動機付自転車第1種となりました。

税率とナンバープレート(標識)の交付について

新基準原付の軽自動車税(種別割)の税額は2,000円(年額)です。

ナンバープレートは白色です。(総排気量50cc以下の原付と同じです。)

新基準原動機付自転車の登録(新規・譲渡等)について

総排気量125cc以下かつ最高出力4.0kw以下(50cc 相当)の車両を登録する場合には、従来の原動機付自転車の要件に加え「最高出力」の要件を満たすことが必要です。また、外見及び総排気量による識別が困難であることから、以下のいずれかの項目において確認します。

〇譲渡(販売)証明書の型式認定番号

〇確認実施機関(国土交通大臣が認定した最高出力確認を実施する者)が個々の車両ごとに発行する「最高出力4.0kw以下であることの確認済書」または「最高出力確認結果の表示(シール)」を撮影し現像したもの。

適正な登録にご協力ください。

お問い合わせ

桜井市役所 総務部 税務課 市民税係
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線1724)
ファックス:0744-44-1816
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