平成27年度以降の税制改正について

更新日:2022年03月01日

原動機付自転車及び二輪車等

税率(年額)
 
車種区分 排気量等 現行 改正後
原動機付
自転車
50cc以下 1,000円 2,000円
50cc超~90cc以下 1,200円 2,000円
90cc超~125cc以下 1,600円 2,400円
ミニカー 2,500円 3,700円
軽二輪 125cc超~250cc以下 2,400円 3,600円
二輪の小型自動車 250cc超 4,000円 6,000円
小型特殊
自動車
農耕作業用 1,600円 2,400円
その他(フォークリフト等) 4,700円 5,900円
被牽引
自動車
ボートトレーラー 2,400円 3,600円

 

三輪・四輪以上の軽自動車

平成27年4月1日以降に新車新規登録を受けた車両から新税率が適用されます。

また、環境への負荷の低減を図るため、新車新規登録から13年を経過した車両は

平成28年度

から重課税率が適用されます。 (注)新車新規登録の年月は自動車検査証の「初度検査年月」で確認できます。

車検証のイメージ図
三輪・四輪以上の軽自動車の税率(年額)
車種区分 1.現行税率

 

 

 

 

 

 

2.新税率
3.重課税率
(平成28年度から)
三輪 3,100円 3,900円 4,600円
四輪以上 乗用 営業用 5,500円 6,900円 8,200円
自家用 7,200円 10,800円 12,900円
貨物 営業用 3,000円 3,800円 4,500円
自家用 4,000円 5,000円 6,000円

1.現行税率

平成27年3月31日以前に新車新規登録をした車両については、新車新規登録から13年を経過するまでは現行税率が適用されます。

2.新税率

平成27年4月1日以後に新車新規登録をした車両については、平成27年度から新税率が適用されます。

3.重課税率

平成28年度課税から、新車新規登録より13年を経過した車両については、重課税率が適用されます。ただし、「電気自動車」、「天然ガス自動車」、「メタノール自動車」、「ハイブリッド自動車」、「被けん引車」については、重課税率は適用されません。 (注)平成28年度から重課税率の適用が開始となる車両は、平成14年12月31日以前に新車新規登録を受けた車両となります。

お問い合わせ

桜井市役所 総務部 税務課 市民税係
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線1724)
ファックス:0744-44-1816
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