固定資産評価証明交付依頼書の取り扱い廃止について(令和7年8月から)
「固定資産評価通知書」(法務局用)を廃止します
桜井市と奈良地方法務局中和支局との間において、地方税法第422条の3に基づく固定資産評価額の通知を電子化し、桜井市から法務局へ全ての固定資産評価額を提供しています。また、令和3年度9月1日に施行された「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」に基づき、桜井市の基幹情報システムの標準化を行うことにより、標準仕様に定めのない帳票が出力できなくなることとなりました。それに伴いまして、令和7年8月1日から「固定資産評価額通知書」(法務局宛用)について、交付を廃止します。法務局からの交付依頼書(法務局の登記官の記載があるもの)は、令和7年7月31日以前に交付されたものであっても、令和7年8月1日以降は使用できませんのでご注意ください。
廃止後につきましては、
◎桜井市内の不動産(土地・建物)を登記申請される場合(登録免許税算定のために評価額の確認が必要な方)
「固定資産評価額通知書」に代わり次のいずれかの証明書等により固定資産税評価額の確認ができます。
- 固定資産税・都市計画税課税明細書(納税通知書に添付)
- 名寄帳(1名義300円)(注1)
- 固定資産評価証明書(従前の登録事項証明書)(注2)
(注1) 1名義・・・単有名義と共有名義は別名義として取り扱います。(共有名義の場合、共有構成員や持ち分が異なると名義が異なるものとして取り扱います。)
(注2) 1物件300円・物件1件追加ごとに50円増
非課税物件の取り扱いについて
交付依頼書の廃止に伴い、これまで登記手続きの際に土地の固定資産税が非課税の場合は、近傍地単価を固定資産評価額通知書(法務局宛用)に追記していましたが、今後は、登記官が認定した価額となるため、奈良地方法務局 中和支局に相談していただくこととなりました。
なお、そのほかの手続き(税務署・裁判所提出)に近傍地単価が必要な場合は、固定資産評価証明書(有料)にて記載いたします。
不動産登記の手続きについて
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更新日:2025年06月16日