先端設備等導入計画に係る固定資産税の特例について

更新日:2025年12月08日

概要

中小企業者等の前向きな投資や賃上げを支援する観点から、市町村の認定を受けた先端設備等導入計画に基づき取得した設備(償却資産)について、下記の要件を満たす場合、固定資産税の課税標準額を軽減します。 なお、この特例措置を受けるためには、事前に先端設備等導入計画の認定手続き等を行う必要がありますので、詳しくは商工振興課までお問合せください。

固定資産に係る特例措置の適用要件

桜井市から認定を受けた先端設備等導入計画に基づき、令和7年4月1日から令和9年3月31日までに新規取得した設備(償却資産)のうち下記の要件を満たすものについて特例を適用します。

特例措置の対象者

次に該当する事業者

  • 資本金1億円以下の法人
  • 従業員数1,000人以下の個人事業主等(大企業の子会社等を除く)

対象資産

雇用者給与等支給額を1.5%以上、又は3%以上増加させる賃上げ方針を従業員に表明(賃上げ表明)したことを位置づけた先端設備等導入計画に従い取得する設備であり、かつ認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された1から4の設備
 

減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)
1機械及び装置

160万円以上

2測定工具及び検査工具 30万円以上
3器具備品 30万円以上
4建物附属設備(償却資産に該当するもの) 60万円以上

(注意)構築物、事業用家屋、太陽光パネル設備の一部は対象外

 

その他要件

  • 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
  • 中古資産でないこと

特例内容

条件により、以下のとおり特例適用されます。

要件ごとの適用内容
要件 軽減期間 軽減割合
1.5%以上の賃上げ表明されたもの 3年間 2分の1に減額
3%以上の賃上げ表明されたもの 5年間 4分の1に減額

 

提出について

提出書類

償却資産申告書提出時に、以下の書類を添付してください。

  • 桜井市から認定を受けた「先端設備等導入計画」の写し
  • 桜井市が発行した「先端設備等導入計画に係る認定について」の写し

お問い合わせ

桜井市役所 総務部 税務課
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111
ファックス:0744-44-1816
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