コンビニ店舗で納付ができます

更新日:2022年03月01日

納期限内の納付書なら金融機関・市役所に加えて全国のコンビニでも納付出来るようになっています。コンビニでは24時間納付が可能で、金融機関の閉店後や土曜日、日曜日、祝日の納付が可能です。

(納期限を過ぎている納付書や納付書1枚の金額が30万円を超えるものは、コンビニで納付することはできませんのでご了承ください。)

取扱項目は、固定資産税(都市計画税)・市県民税・軽自動車税・国民健康保険税です。 特別な事情により納期限内に納付することが出来ない場合は、事前に税務課及び保険医療課の徴収担当にご相談ください。

お問い合わせ

桜井市役所 
総務部 税務課 
市民生活部 保険医療課
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111
ファックス:0744-44-1816
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