新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ
徴収の猶予
新型コロナウイルス感染症に納税者(ご家族を含む)がり患された場合のほか、新型コロナウイルス感染症に関連するなどして、下記のようなケースに該当し、市税を一時に納付できないと認められる場合、申請することにより1年以内の期間に限り、徴収の猶予が認められる場合があります。
(ケース1)災害により財産に相当な損失が生じた場合新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合。
(ケース2)ご本人又はご家族が病気にかかった場合納税者ご本人又は生計を同じにするご家族が病気にかかった場合。
(ケース3)事業を廃止し、又は休止した場合納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合。
(ケース4)事業に著しい損失を受けた場合納税者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合。
徴収の猶予が認められると
(1)収支状況に応じて、猶予期間内に計画的に納付ができます。
(2)猶予期間中に延滞金の全部又は一部が免除されます。
(3)財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。
更新日:2022年03月01日