ふるさと納税ワンストップ特例制度
ワンストップ特例制度とは
寄附をされる方が寄附先の自治体(桜井市)へ申請を行い、その自治体がその方の住所地の市町村への控除申請を代行することで、「ふるさと納税に関する寄附金控除」を受けることができる制度です。
確定申告をされる場合、所得税と個人住民税から軽減を受けることになりますが、ワンストップ特例の場合は、所得税の軽減相当額を含め、個人住民税からまとめて軽減を受けることになります。
この制度を利用できる方は、下記の🌸制度を利用するための要件1~3 の要件を満たしていることが必要です。
ワンストップ特例申請がオンラインでもできるようになりました!
自治体マイページでオンラインワンストップ申請ができます。
自治体マイページでは以下の機能がご利用いただけます。
寄附情報の確認
オンラインワンストップ特例申請
ワンストップ特例申請の変更手続き
便利な機能をぜひご活用ください!
自治体マイページのリンクはこちら
https://mypg.jp/?gclid=EAIaIQobChMI8a2P6ov-_gIVkqyWCh236ABoEAAYASAAEgJ4ovD_BwE
制度を利用するための要件
1. 確定申告をする必要がないこと
次の方はご利用いただけません。
自営業者の方
給与収入が2,000万円を超える給与所得者の方
医療費控除などの各種控除を申告される方
株式等の所得を申告される方
日本赤十字社支部へのご寄附など、ふるさと納税以外の寄附金控除を申告される方
確定申告をされた場合、ワンストップ特例の申請は無効となります。
2. 年内のふるさと納税先が5自治体以内であること
同じ自治体に複数回寄附をしても1自治体としてカウントされます。
例)2023年1月1日~12月31日までにA市に2回、B町に2回、C村に2回ふるさと納税をされた場合、2023年中の寄附は3自治体としてカウントされます。
6自治体以上にふるさと納税をされた場合、ワンストップ特例の申請は無効になります。
3. ふるさと納税の申込のたびに自治体へワンストップ特例申請書を郵送していること
例)2023年1月1日~12月31日までにA市に2回、B町に2回、C村に2回ふるさと納税をされた場合、A市に2通、B町に2通、C村に2通のワンストップ特例申請書の郵送が必要です。
申請漏れの申込は、控除を受けることができません。
ワンストップ特例の申請が無効となった場合、年内のすべての寄附申込について確定申告を行ってください。
申請方法
必要事項を記入した「申告特例申請書」に、「個人番号のわかる書類の写し」と「本人確認のできる書類の写し」を添付のうえ郵送してください。
申告特例申請書に記載する住所は、2024年1月1日時点の住民登録地を記入してください。
郵送先
〒633-8585 奈良県桜井市大字粟殿432番地の1
桜井市役所 税務課 ふるさと寄附金担当 宛
申告特例申請書の提出締め切り
2023年寄附分の申請書の提出は、寄附した自治体へ「2024年1月10日」必着となっています。
添付書類
添付書類には、「個人番号のわかる書類の写し」と「本人確認のできる書類の写し」の2種類が必要です。
「個人番号カード」をお持ちの方 | 「通知カード」をお持ちの方 | 「個人番号カード」「通知カード」のどちらもお持ちでない方 | |
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個人番号のわかる書類 | 個人番号カードの裏面のコピー | 通知カードのコピー | 個人番号が記載された住民票の写し |
本人確認のできる書類 | 個人番号カードの表面のコピー |
下記いずれかの身分証のコピー
写真が表示され、氏名、生年月日、住所が確認できるようにコピーしてください |
下記いずれかの身分証のコピー
写真が表示され、氏名、生年月日、住所が確認できるようにコピーしてください |
注意
- 通知カードは、「本人確認のできる書類」としてお使いいただくことはできません。
- パスポートは、手書きのご住所記載欄までコピーしてください。
- 「本人確認のできる書類」について、住所欄が住民登録地と異なる場合は裏面のコピーも添付してください。
ワンストップ特例申請書 (PDFファイル: 149.9KB)
申請事項に変更がある場合の手続き
申請書の提出後、2024年1月1日までに住所・氏名などに変更があった場合は、必要事項を記入した「変更届出書」に、「個人番号のわかる書類の写し」と「本人確認のできる書類の写し」を添付のうえ郵送してください。
お問い合わせ
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線1713)
ファックス:0744-44-1816
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年11月06日