法人市民税

更新日:2022年03月01日

 

市内に事業所または事務所などを有する法人に課税されます。事業年度終了の日から2カ月以内に確定申告をして、税を納めていただきます。課税額は、法人税を課税標準とする法人税割額と均等割額の合計額です。

法人市民税の税率

法人税割額の税率

・令和元年10月1日以後に開始する事業年度 ・・・ 8.4パーセント

・令和元年9月30日以前に開始する事業年度 ・・・ 12.1パーセント

 

均等割額の税額

法人市民税均等割額の表
資本金等の額 市町村内の従業員数が50人超 市町村内の従業員数が50人以下
50億円超 3,000,000円 410,000円
10億円超
50億円以下
1,750,000円 410,000円
1億円超
10億円以下
400,000円 160,000円
1千万円超
1億円以下
150,000円 130,000円
1千万円以下 120,000円 50,000円

 

法人でない社団等の均等割額
法人でない社団等 50,000円

 

お問い合わせ

桜井市役所 総務部 税務課 市民税係
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線1721)
ファックス:0744-44-1816
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