調整控除
調整控除として次の額が所得割(算出税額)から控除されます。
合計課税所得金額が200万円以下の場合
「所得税との人的控除額の差の合計額」か「合計課税所得金額」のいずれか少ない金額×5%
合計課税所得金額が200万円を超える場合
「所得税との人的控除額の差の合計額」から「合計課税所得金額-200万円」を控除した金額(5万円未満の場合は5万円)の5%
人的控除とは
所得控除のうち、基礎控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、障害者控除、勤労学生控除、ひとり親控除及び寡婦控除のことを指します。所得税の人的控除額と住民税の人的控除額は異なります。
お問い合わせ
桜井市役所 総務部 税務課 市民税係
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線1722・1723)
ファックス:0744-44-1816
メールフォームによるお問い合わせ
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更新日:2023年01月19日