平成31年度からの税制改正

更新日:2023年02月06日

配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し

平成29年度税制改正により、配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額等が改正されました。平成31年度以降の市・県民税(平成30年1月以降の収入が対象)において、配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額が変更となります。 また、納税義務者の合計所得金額が900万円超の場合は、控除額が逓減、又は適用されないこととなります。

配偶者控除額及び配偶者特別控除額一覧表
  納税義務者の合計所得金額 (給与所得だけの場合の納税義務者の給与等の収入金額) 【参考】 配偶者の収入が給与所得だけの場合の配偶者の給与等の収入金額
900万円以下 (1,120万円以下) 900万円超 950万円以下 (1,120万円超 1,170万円以下) 950万円超 1,000万円以下 (1,170万円超 1,220万円以下)
配偶者控除 配偶者の合計所得金額 38万円以下 33万円 22万円 11万円 1,030,000円以下
  老人控除対象配偶者 38万円 26万円 13万円
配偶者特別控除 配偶者の合計所得金額 38万円超 85万円以下 33万円 22万円 11万円 1,030,000円超 1,500,000円以下
85万円超 90万円以下 33万円 22万円 11万円 1,500,000円超 1,550,000円以下
90万円超 95万円以下 31万円 21万円 11万円 1,550,000円超 1,600,000円以下
95万円超 100万円以下 26万円 18万円 9万円 1,600,000円超 1,667,999円以下
100万円超 105万円以下 21万円 14万円 7万円 1,667,999円超 1,751,999円以下
105万円超 110万円以下 16万円 11万円 6万円 1,751,999円超 1,831,999円以下
110万円超 115万円以下 11万円 8万円 4万円 1,831,999円超 1,903,999円以下
115万円超 120万円以下 6万円 4万円 2万円 1,903,999円超 1,971,999円以下
120万円超 123万円以下 3万円 2万円 1万円 1,971,999円超 2,015,999円以下
123万円超 対象外 2,015,999円超

 なお、納税義務者の所得が1,000万円を超える場合であっても、控除額はありませんが、納税義務者と生計を一にする配偶者のうち、前年の合計所得金額が38万円以下の場合「同一生計配偶者」として扶養親族等の人数には含まれます。

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