令和2年度からの税制改正
ふるさと納税制度の見直し
- ふるさと納税(個人住民税に係る寄附金税額控除の特例控除額部分)の対象となる地方団体を一定の基準に基づき総務大臣が指定します。
対象となる地方団体については、
を参照してください。
- 指定対象外の団体に対して令和元年6月1日以後に支出された寄附金については、ふるさと納税の対象外となります。
(注)個人住民税に係る寄附金税額控除の特例控除額部分は対象外になりますが、所得税の所得控除及び個人住民税の基本控除は対象になります。
住宅借入金等特別税額控除の見直し
令和元年10月1日から令和2年12月31日までに居住の用に供した場合、次の見直しが適用されます。
ただし、住宅の取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が10パーセントでない場合は適用されません。
- 適用年数の延長
適用年数が現行の10年から13年へ延長されます。
- 住宅借入金等特別控除可能額の見直し
11年目以降の3年間、住宅借入金等特別控除可能額は次のいずれか少ない額となります。
- 住宅借入金等の年末残高の1パーセント
- 建物購入価格の2/3パーセント
(注)住民税の税額控除は「住宅借入金等特別控除可能額のうち所得税で控除しきれなかった額」または「所得税の課税総所得金額の7パーセント(最高136,500円)」のいずれか少ない額が適用されます。
お問い合わせ
桜井市役所 総務部 税務課 市民税係
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線1722・1723)
ファックス:0744-44-1816
メールフォームによるお問い合わせ
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更新日:2023年02月07日