令和3年度からの税制改正
1.給与所得控除の改正
- 給与所得控除は一律10万円引き下げ
- 控除の上限額が適用される給与等の収入金額を1000万円から850万円に、上限額を220万円から195万円に引き下げ
給与等の収入金額(A) | 給与所得 |
550,999円以下 | 0円 |
551,000円~1,618,999円 | A-550,000円 |
1,619,000円~1,619,999円 | 1,069,000円 |
1,620,000円~1,621,999円 | 1,070,000円 |
1,622,000円~1,623,999円 | 1,072,000円 |
1,624,000円~1,627,999円 | 1,074,000円 |
1,628,000円~1,799,999円 | A÷4=B(千円未満切捨て) B×2.4+100,000円 |
1,800,000円~3,599,999円 | A÷4=B(千円未満切捨て) B×2.8-80,000円 |
3,600,000円~6,599,999円 | A÷4=B(千円未満切捨て) B×3.2-440,000円 |
6,600,000円~8,499,999円 | A×0.9-1,100,000円 |
8,500,000円以上 | A-1,950,000円 |
2.公的年金等控除の改正
- 公的年金等控除を一律10万円引き下げ
- 公的年金等収入金額が1000万円以上の控除額に195.5万円の上限を設定
- 公的年金等以外の所得金額が1000万円を超える場合は控除額を引き下げ
3.基礎控除の改正
- 基礎控除を一律10万円引き上げ
- 合計所得金額が2400万円超の場合は3段階で逓減し、2500万円を超える場合は適用外とする
合計所得金額 | 基礎控除の金額 |
2,400万円以下 | 43万円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 29万円 |
2,450万円超2,500万円以下 | 15万円 |
2,500万円超 | 0円 |
(注)改正前(令和2年度以前)の基礎控除の金額は一律33万円
4.非課税基準・扶養控除等の所得金額要件の見直し
非課税基準、所得控除等の合計所得金額の要件が下記の表のとおり改正されます。
5.ひとり親控除の創設および寡婦(夫)の改正
- 婚姻歴や性別にかかわらず、生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者(合計所得金額が500万円以下に限る)について、「ひとり親控除」(控除額30万円)を適用
- 上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として控除額26万円を適用し、子以外の扶養親族を有する寡婦についても、所得制限(合計所得金額が500万円以下)を設定
- 住民票の続柄に「夫(未届)」、「妻(未届)」と記載がある方は対象外
6.所得金額調整控除の創設
- 本人が特別障害に該当する
- 年齢23歳未満の扶養親族を有する
- 特別障害者である同一生計配偶者及び扶養親族を有する
所得金額調整控除額=(給与等の収入額(上限1000万円)-850万円)×10% (2)給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係わる雑所得の金額があり、給与所得控除後の金額と公的年金等に係わる雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合 所得金額調整控除額=(給与所得控除後の給与等の金額(上限10万円)+公的年金等に係わる雑所得の金額(上限10万円)-10万円
7.調整控除の改正
合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除の適用はなくなる。
更新日:2023年02月06日