平成30年度からの税制改正

更新日:2023年02月09日

給与所得控除の見直し

給与所得控除の上限額が引き下げられました。

給与所得控除の上限額
区分 H28年度まで H29年度 H30年度から
上限額が適用される 給与収入額 1,500万円 1,200万円 1,000万円
給与所得控除の上限額 245万円 230万円 220万円

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の創設

健康の維持増進及び疫病の予防への取り組みとして一定の取り組みを行っている個人が本人や本人と生計を一にする親族に係る「スイッチOTC医薬品」の購入費用を1年間に12,000円以上支払った場合には、12,000円を超える額(控除限度額88,000円)を所得控除できる特例が創設されました。

(注)スイッチOTC医薬品とは、医師の処方が必要だった医療用医薬品から転用された、薬局で購入できる市販の医薬品のことです。対象の薬品には、領収書に控除対象であることが記載されています。

(注)従来の医療費控除との選択適用となります。

適用条件

適用を受けるためには、申告する方が、健康の保持増進及び疾病の予防への取組として以下のような取組を行っている必要があります。なお、健診等にかかった費用は医薬品等の購入費用に含めることはできません。

  1. 健康保険組合や国保が実施する人間ドッグ、各種健(検)診等
  2. 生活保護受給者等を対象とする健康診査
  3. 予防接種(定期接種、インフルエンザの予防ワクチン)
  4. 勤務先で実施する定期健康診断(事業主検診)
  5. 特定健康診査(メタボ検診)、特定保健指導
  6. 市町村が実施するがん検診

対象期間

平成29年1月1日(平成30年度課税)から令和3年12月31日(令和4年度課税)まで。

申告時に必要な書類

  • 医薬品購入時の領収書
  • 健診等の受信を証明する書類

医療費控除に係る添付書類の変更

平成30年度の申告から、医療費や医薬品購入費の領収書の添付(提示)に代えて「医療費控除に関する明細書」の添付が必要となります。ただし、申告から5年間は、明細書記入内容の確認をするために領収書の提出を求める場合がありますので、ご自宅等で保管してください。 また、保険組合等が発行した医療費通知を添付することで、明細書の省略記載ができるとともに、通知に係る領収書を保管する必要がなくなります。

(注)令和2年度の市県民税申告までは、領収書の添付でも申告できます。

お問い合わせ

桜井市役所 総務部 税務課 市民税係
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線1722・1723)
ファックス:0744-44-1816
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