令和4年度からの税制改正

更新日:2023年02月06日

1.住宅ローン控除の特例期間の延長

 住宅ローン控除の控除期間を13年間とする特例が延長され、令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間に入居した方が対象となりました。また、この延長した2年分に限り、合計所得金額が1000万円以下のものについて、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満である住宅も対象となりました。

住宅ローン控除期間
入居した年月

平成21年1月から

令和元年9月まで

令和元年10月から

令和2年12月まで

令和3年1月から

令和4年12月まで

控除期間 10年 13年 13年

注意点

  • 住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10パーセントの場合に限り、その他の場合は控除期間が10年となります。
  • 今回延長となった2年分に関しては、注文住宅の場合は、契約日が令和2年10月1日から令和3年9月30日、分譲住宅等の場合は、契約日が令和2年12月1日から令和3年11月30日である必要があります。

2.国や地方自治体の実施する子育てに係る助成等の非課税措置

保育を主とする国や自治体からの子育てに係る助成等については非課税の扱いとなりました。対象範囲は子育てに係る施設・サービスの利用料に対する助成となります。

助成対象例:国・自治体からの助成のうち以下のもの

  • ベビーシッターの利用料に対する助成
  • 認可外保育施設等の利用料に対する助成
  • 一時預かり・病児保育などの子を預ける施設の利用料に対する助成

上記の助成と一体として行われる助成についても対象となります。

(例:生活援助・家事支援・保育施設費等の副食費・交通費等)

3.退職所得課税の適正化

勤続5年以下の法人役員等以外の退職金について、退職所得控除額を控除した金額の2分の1の額を課税対象としていましたが、令和4年1月1日以降に支払いを受ける退職手当等について、退職所得控除額を控除した金額のうち、300万円を超える部分については2分の1の額ではなく、全額を課税対象とすることとされました。

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