令和5年度からの税制改正
住宅ローン控除の延長
令和4年1月1日から令和7年12月31日までの入居者が対象です。
控除限度額について
入居した年月 |
(1) 平成21年1月から 平成26年3月まで |
(2) 平成26年4月から 令和3年12月まで |
(3) 令和4年1月から 令和7年12月まで |
控除限度額 |
A×5% (最高97,500円) |
A×7% (最高136,500円) |
A×5% (最高97,500円) |
表中のAは、所得税の課税総所得金額等(課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額)です。
注意点
- (2)について、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が8%または10%の場合に限ります。それ以外の場合は、(1)の場合の控除限度額と同じになります。
- 令和4年中に入居した方のうち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税が10%かつ一定期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合は、(2)の場合の控除限度額と同じになります。
- 令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅については、省エネ基準に適合している場合に限ります。
控除期間について
一定の省エネ基準を満たす新築住宅等に令和4年から令和7年までに入居した場合は13年間、その他の新築住宅に令和4年または令和5年に入居した場合は13年間、令和6年から令和7年に入居した場合は10年間となり、既存住宅については令和4年から令和7年までに入居した場合は10年間となります。
18歳19歳の方についての非課税条件等
民法における成年年齢の引き下げに伴い、令和5年度から、賦課期日時点で18歳または19歳の方は、市県民税が課税されるかどうかの判定において未成年者にあたらないこととなりました。
セルフメディケーション税制の見直し
セルフメディケーション税制の対象となる医薬品をより効果的なものに重点化し、適用期限が令和9年度まで5年延長されることとなりました。
この改正は、令和4年1月1日以降の購入費から適用となります。
お問い合わせ
桜井市役所 総務部 税務課 市民税係
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線1722・1723)
ファックス:0744-44-1816
メールフォームによるお問い合わせ
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更新日:2023年02月06日